平成8年4月1日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と病床数200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診の特定療養費として新たな患者さんの自己負担を定めました。
これは、「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として、定められたものです。
この改正により、当院では、初診の特定療養費として5,500円(消費税込み)を、お支払いいただいております。
初診の特定療養費Q&A
特定療養費とは何ですか?
健康保険の自己負担とは別に、室料差額のように自費として、お支払頂く事が健康保険法で認められている項目のことです。
よって、200床以上の基幹病院で医師の紹介状を持たずに初診で受診される場合に、お支払いただきます。
よって、200床以上の基幹病院で医師の紹介状を持たずに初診で受診される場合に、お支払いただきます。
これからは他の医療機関の紹介状がないと、受診できないのですか?
原則、紹介状が必要となります。
紹介状がない場合は初診の特定療養費として、初診料と別に5,500円をお支払い頂くことになります。
紹介状がない場合は初診の特定療養費として、初診料と別に5,500円をお支払い頂くことになります。
※久しぶりに受診される時は、地域のかかりつけ医の先生からの紹介状をお持ち下さい。
どのような場合に特定療養費を払うのですか?
初診となる方です。
次の方は対象外となります
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
- 救急車で搬送された方
- 公費負担医療制度の受給対象者
「かかりつけ医」の先生からの紹介状をお持ち下さい。