敷地内禁煙について

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敷地内禁煙のお願い

当院では、最適な療養環境の提供と健康増進のため「敷地内全面禁煙」としております。ご来院、ご入院中の皆様には、禁煙(電子たばこ・非燃焼・加熱式たばこを含む)の厳守をお願いいたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

健康増進法第25条 (受動喫煙の防止)

学校、体育館、病院、劇場、観覧車、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わせることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

受動喫煙

受動喫煙とは、他人のタバコの煙を吸わされることをいいます。喫煙者の周囲にいる人は、副流煙にさらされて、ご自身の意思に関係なく、喫煙者の何倍もの有害物質で健康に影響を受けてしまいます。喫煙が肺がんをはじめとするがん、心臓病、脳梗塞等の多くの病気を引き起こすことが明らかとされており、喫煙者だけでなく、たばこを吸わない大切な家族や周囲の健康に影響を及ぼします。

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